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日用品をフリマサイトで販売したら確定申告が必要か

先日フリマサイトから確定申告のお知らせがきました。
愛用している日用品(洗剤・シャンプー・コンディショナー・化粧品)・健康食品等をネットで購入(送料の関係で多めに購入)し、不要分をフリマサイトで未使用販売しています。
売上金は購入金額とほぼ同じかマイナスですので確定申告は不要と考えておりました。
しかし毎月の売上が5〜10万円程あり、購入金額より下回っている証明をしないといけないのではないかと不安に思い始めました。
しかも愛用している商品を出品してますので、繰り返しの行為とみなされ転売扱いを受けるのではないかと。
売上がマイナスな場合、確定申告は不要とありますが、マイナスを証明する為にも確定申告は必要でしょうか?
またネットショッピングでの履歴は残っていますが商品の領収書は捨ててしまってありません。
確定申告に領収書は必要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

売上がマイナスな場合、確定申告は不要ですが税務調査時にはマイナスを証明する必要があり、確定申告しておけば税務調査を受ける確率は低くなるとは思います。ネットショッピングでの履歴は領収書の代わりになると思います。

お返事ありがとうございます。
確定申告はしている方が確実という事ですね!
ちなみに、景品やキャンペーン・プレゼントで頂いた物もフリマで売ったのですが確定申告にはどの様に書いたら良いですか?
これらはもちろん頂き物ですので領収書がないです。
景品・キャンペーン・プレゼントの売上を入れると購入金額を超えてしまいます。
購入金額に対して売上が高くなり、合計20万を超えている場合は課税対象になりますか?
購入した物を売った場合のみ申告したらよいですか?
初めての事で全く分かりません。
頂き物である証明はパンフレット等で可能です。
〇〇円以上購入した場合に〇〇プレゼントと書いたキャンペーンチラシは写メやノートに記載して残っています。
よろしくお願い致します。

頂き物は費用ゼロでの仕入なので売上=利益となります。売上ー費用=利益が1円以上あると課税対象になります。売上は頂き物も含めます。

ご回答ありがとうございました。
景品や頂き物を売った場合は不用品になり申告の必要がないと思っていましたので為になりました。
でも販売手数料・送料・梱包費は経費になりますよね?
ざっと計算しただけですがなんだかんだで年間20万以内になりそうですが、確定申告している方が確実ですかね?
ありがとうございました。
最寄りの税務署で申告したいと思います。

本投稿は、2021年02月16日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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