生活福祉資金貸付 税金の課税対象?
お尋ねします。
生活福祉資金貸付、課税対象ですか?
個人事業者ですが、生活福祉資金の緊急貸付と総合資金貸付を受けましたが
確定申告には、どのようになりますか?
課税対象になり一時収入になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
両方とも貸付(ご質問者様からみると借入)ですので、収入ではありませんから所得にもならず課税対象にもなりません。
ご解答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月17日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。