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サラリーマンが副業で業務委託をしている場合の仮想通貨の税金について

私はサラリーマンと業務委託による副業をしています。

給与所得は500万円ほど。
副業は所得200万円ほどで、ボリュームがあるので、
副業の分は事業所得で計上予定です。
その際に同一年に仮想通貨で雑所得5万円を得たとします。

仮想通貨で利益があると、総合課税になると認識しています。
雑所得は20万円以下ですが、この場合も総合課税で税金を
計算する必要がありますか?

それとも雑所得は20万円以下なので、
総合課税で計算しなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。その場合、仮想通貨の所得を含めて確定申告をすることになります。なお、副業については、開業届の提出がない場合は、雑所得として申告することになります。

本投稿は、2021年02月19日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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