フリマサイトの売上と確定申告
親の扶養に入っている学生です。昨年のフリマサイトの売り上げがかなり大きくなっていたため確定申告を行おうとしているのですが、自身が消費税課税事業者に該当するかどうか理解がおいついておりませんので、ご指導いただければと存じます。
2020年のフリマサイトでの売り上げが1800万円程度あり、そのうち1月から6月までの売り上げが1200万円あります。売り上げから手数料と送料、仕入額を差し引いた利益は通年で18万円でした。給与所得は無いため、雑所得として18万円を計上して確定申告を提出しようかと思っております。
Q1.ネットで検索した限りの情報を要約すると、「年間の売上高が1000万円を超えると、翌々年の売り上げについて消費税が課税される事業者となる。但し、1月から6月までに売上高が1000万円を超えた場合は翌年の売り上げについても消費税が課税される事業者となる」ため、2021年のフリマサイトでの売り上げについては金額にかかわらず消費税が課税されると判断したのですが、この判断に誤りはあるでしょうか。
Q2.消費税課税事業者に該当する場合、その期間は2021年単年となるか、2022年までの2年となるか、どちらになるでしょうか。
Q3.消費税課税事業者に該当する場合、課税対象事業年度中は、営利目的の出品に加え、家庭で発生した不用品の売却で得られた売上についても消費税が課税されるのでしょうか。それとも、営利目的か否かを区別することで課税対象額を減らすことができるのでしょうか。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

Q1.2020年1月から6月までの給与ゼロなので2021年については消費税が課税されません。Q2.2022年は消費税課税事業者に該当します。Q3.家庭で発生した不用品の売却で得られた売上は消費税が課税されません。
本投稿は、2021年02月19日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。