確定申告(住宅取得資金等の贈与税)の源泉徴収票はコピーで大丈夫でしょうか。
お世話になります。
妻(パート)は私(公務員)の扶養であり,この度,源泉徴収票は私の職場から提出を求められたため,原本を提出しました。
しかし妻は住宅取得等資金の贈与を受けたため,今回確定申告を予定しております。源泉徴収票(原本)が必要となるため,パート先に追加発行を依頼したところ,拒否されております(理由は不明だが,「できない」とのこと)。
追加発行を拒否され続けた場合,妻の確定申告用の源泉徴収票はコピーでも大丈夫でしょうか。とあるサイトには,私の源泉徴収票により「妻の所得がゼロ」であることを証明することもできるとありますが,私の源泉徴収票でも大丈夫でしょうか。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

パート先がどうしても再発行してくれないときは、申告書には源泉徴収票のコピーを添付し、同時に「源泉徴収票不交付の届出書」も一緒に提出されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
宜しくお願します。
本投稿は、2017年02月03日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。