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自分名義の海外の口座から、自分名義の国内の口座への送金は課税されますか?

海外現地法人で勤務していた際の、海外の自身の銀行口座から日本の自身の銀行口座に100万円以上の海外送金をすると金融機関からの国外送金等調書により税務署が把握しており、お尋ね書が届き説明をしなければならないと聞きました。ネット情報ではこの場合の資金移動について課税されることはないと見ましたが、これは課税対象になるのでしょうか?また確定申告の必要があるのでしょうか?
また100万円以下の送金を繰り返しても、税務署は把握しているのでお尋ね書の対象になり得るという事も見ましたが、これも課税対象になりますでしょうか?
尚、海外で勤務時にも住民票を残したままだったので、日本の居住者であるという扱いになるかと思います。

また海外での勤務期間も日本居住者であれば、確定申告は必要になるのでしょうか?日本での所得はありませんが、日本の自身の口座に給与振込をしていた期間も少しあります。

長文になってしまい申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

ネット情報ではこの場合の資金移動について課税されることはないと見ましたが、これは課税対象になるのでしょうか?また確定申告の必要があるのでしょうか?


海外で獲得した財産です。そのことがわかれば、一切問題はありません。

また100万円以下の送金を繰り返しても、税務署は把握しているのでお尋ね書の対象になり得るという事も見ましたが、これも課税対象になりますでしょうか?


上記記載

課税になるとすれば、海外で獲得した際の、その当時の円でのレートと、送金した際の円でのレートが、為替差損益になります。
雑所得です。

尚、海外で勤務時にも住民票を残したままだったので、日本の居住者であるという扱いになるかと思います。


居住者か非居住者かは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

また海外での勤務期間も日本居住者であれば、確定申告は必要になるのでしょうか?日本での所得はありませんが、日本の自身の口座に給与振込をしていた期間も少しあります。


居住者かどうかは、上記を見てください。
居住者なら、全世界所得を日本で申告します。

ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

現在の私の状況では、日本居住者という扱いになるかと思います。
その上で、海外での給料を受け取る際に税金は海外で納めていて、総額から税金分が引かれその差額分が振り込まれていましたが、海外からの資金移動については雑所得として、またその税金分については含んで確定申告をしないといけないという事でしょうか?

再度の質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

現在の私の状況では、日本居住者という扱いになるかと思います。
その上で、海外での給料を受け取る際に税金は海外で納めていて、総額から税金分が引かれその差額分が振り込まれていましたが、海外からの資金移動については雑所得として、またその税金分については含んで確定申告をしないといけないという事でしょうか?

日本の居住者の場合には、
海外でいただいている給料については、
日本の確定申告で、給与所得で申告します。
日本でもいただいているのなら、両方を+して、申告します。
海外で差し引かれている税金は、外国税額控除を使用して、差引します。
資金移動については、所得はありません。
雑所得ではありません。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

本投稿は、2021年02月21日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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