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個人契約の家庭教師と飲食店アルバイトの確定申告方法について

お世話になります。
東京都在住の大学4年生で個人契約の家庭教師と飲食店のアルバイトを掛け持ちしている者です。
令和2年度は飲食店で70万円程度の給与所得があり,家庭教師でも同等の謝礼を頂きました。よって確定申告が必要になると思うのですが,家庭教師の謝礼を手渡しでもらっており,給与明細のようなものがありません。
(飲食店の源泉徴収票はあります。)
この場合確定申告の際に収入の証明となるような書類は必要になるのでしょうか。また,必要になる場合私自身で用意しても良いのか,家庭教師先に作成してもらうのかもご教授お願いします。
加えて,ほぼ金額が同じであるので,どちらを副業とすべきでしょうか。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

個人契約の家庭教師の所得は、雇用契約ではないため雑所得になると思います。雑所得の申告については、帳簿を付けて収入金額、経費の年間の合計額をだします。それぞれの合計額を申告書に記載することになります。
なお、副業の定義については明確な定義はないと思いますが、どちらかが本業でない限り、どちらも副業にはならないと思います。

本投稿は、2021年02月21日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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