メルカリ 雑所得 確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリ 雑所得 確定申告

メルカリ 雑所得 確定申告

1ヶ所から給与所得(年末調整未済)があり、フリマサイトやその他個人取引にて不用品を売って5万円以下の収入があります。
(主にアーティストのCD、キーホルダーなど)

確定申告をする際に不用品を売った5万円以下の収入は雑所得として申告して良いのでしょうか。
取引履歴は残っているものと残ってないものがあり、通帳で入金履歴は確認でき、何を売ったかはおおまかに覚えています。

また、給与所得以外の収入が20万円以下でも住民税の申告が必要とありますが、確定申告で給与所得+5万円以下の雑所得を申告すれば住民税の申告はしなくて良いのでしょうか。

ややこしい質問で申し訳ないのですが、ご教授いただければと思います。

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答ありがとうございます。

確定申告は給与所得のみをe-taxからしましたが、住民税の申告は別途必要になりますでしょうか。

また住民税を申告する場合、必要になるものはありますでしょうか?

(最初の質問のとおり、取引履歴はほとんどなく通帳の入金履歴のみです)

本投稿は、2021年02月22日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303