メルカリ 雑所得 確定申告
1ヶ所から給与所得(年末調整未済)があり、フリマサイトやその他個人取引にて不用品を売って5万円以下の収入があります。
(主にアーティストのCD、キーホルダーなど)
確定申告をする際に不用品を売った5万円以下の収入は雑所得として申告して良いのでしょうか。
取引履歴は残っているものと残ってないものがあり、通帳で入金履歴は確認でき、何を売ったかはおおまかに覚えています。
また、給与所得以外の収入が20万円以下でも住民税の申告が必要とありますが、確定申告で給与所得+5万円以下の雑所得を申告すれば住民税の申告はしなくて良いのでしょうか。
ややこしい質問で申し訳ないのですが、ご教授いただければと思います。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告は給与所得のみをe-taxからしましたが、住民税の申告は別途必要になりますでしょうか。
また住民税を申告する場合、必要になるものはありますでしょうか?
(最初の質問のとおり、取引履歴はほとんどなく通帳の入金履歴のみです)

所得税が課税対象外であれば、住民税も申告不要になります。
本投稿は、2021年02月22日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。