源泉徴収票なし 給料明細ありで確定申告したい
お世話になります。
普段は個人事業主として本業のみで生計を立て、毎年 青色申告している者です。
昨年はコロナの事もあり、7.8月の2ヶ月間、本業をお休みしてアルバイトに出ました。
なので、今回の確定申告では事業所得と給与所得の両方を記入すべきなのですが、今現在まだ源泉徴収票をいただいておりません。
いろいろと事情があり連絡がしにくく、自分で源泉徴収税額を計算できないかやってみたのですが、自分が甲なのか乙なのかもよく分からず。
教えていただけませんでしょうか。
7月分給与
総支給額(課税対象額) ¥192000
所得税 ¥18100
8月分給与
総支給額(課税対象額) ¥218830
所得税 ¥26100
交通費の支給もなく保険の控除ももちろんありません。
これを踏まえ確定申告書Bにどのように記入したらいいか教えていただきたいです。
記入する必要があるのは
「カ・給与」「⑥・給与」「㊽・源泉徴収税額」でしょうか。
あと足りない情報があれば補足させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
7月・8月分の支給額と税額を確認した限りにおいては、「乙欄」課税であったようです。
「源泉徴収票」が入手できず、申告期限が過ぎてしまう場合には、とりあえずの手段として「給与明細書」を基に、「カ・給与410,830円」「⑥・給与0円」「㊽・源泉徴収税額 44200円(他に源泉所得税がない場合)」を記載し、確定申告をすることになります。また、二表には、給与の支払者・支給金額・源泉徴収税額の記載も必要になります。
現在、確定申告書には「源泉徴収票」の添付義務はありませんが、「源泉徴収票」がない場合、正確な「給与の支給額」や「源泉所得税額」が把握できず、「還付」等が発生した時には本来還付できないものになります。
また、添付は必要ありませんが、税務署が提示を求めたときには提示する義務がありますので、なるべく早くに「源泉徴収票」を入手するようにしてください。
督促しても入手できない場合は、税務署をとおして交付を請求する制度もあります。
回答ありがとうございます。
やはりアルバイト先から源泉徴収票をもらって保存しておいた方がいいということですね。
一度連絡してみます。
まだまだコロナ禍のため、もしかしたら今年の夏もアルバイトに出るかもしれないので、もう少し質問させていただけますでしょうか。
①
7.8月のアルバイト勤務が終わった後、源泉徴収票の発行は会社としてすぐにできるのでしょうか。
年末に改めて電話等でお願いする方がスマートですか?
②
確定申告において、アルバイト収入が20万以下の場合は申告しなくてよいと聞いたことがあります。
今回はアルバイト収入が40万ほどになりましたので申告が必要だと分かりましたが、もしこれが2か月分合わせても20万以下だった場合は、本業の事業所得のみの申告で大丈夫ということでしょうか。
例えば今年のアルバイト収入が合計3万や5万などの少額でも、源泉徴収票をもらい、給与所得の欄に記入するのが必須なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答します
① 「源泉徴収票」は退職後1か月以内に交付することとなっています。
② 事業所得の他に給与所得がある場合は、少額であっても記入(申告)する必要があります。
20万円という金額は「非課税」という数字ではありません。少額の収入(所得)に関して、わざわざ申告・納税を要しない「申告不要制度」の考え方となりますので、他の所得がある場合等で確定申告をする場合は「全ての所得」を申告する義務があります。
ありがとうございます。
どんな少額でもすべての所得を合算して申告するという事ですね。
今後もきちんと確定申告を行なっていきます。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後とも正確な確定申告を、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月24日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。