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収入が株式譲渡益と配当金だけの場合の確定申告と住民税申告について

昨年60歳で退職し再就職せず、今年は給与と年金ともに0円です。
ただし、今年は退職金が約1000万円、株式譲渡益が約5000万円、株式配当金が約50万円ほどある予定です。
この場合、株式はそれぞれ特定口座で源泉徴収有りのため、その都度所得税と住民税が源泉徴収されます。
また、退職金も源泉徴収されます。
この場合、来年度の確定申告は必要ないのでしょうか?
住民税や国民健康保険を0円もしくは安価にするためにも、給与や年金収入が0円でも確定申告するべきとも言われていますがいかがでしょうか?
ちなみに、医療費控除や生命保険保険料控除、社会保険料控除は受けられないと思っていますがそうでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

退職金、配当金、株式譲渡益のいずれも、申告しないことができます。
しかし、申告して基礎控除や生命保険料控除などを受けることもできます。
配当金は、総合課税の申告で配当控除を受けることもできます。
なお、基礎控除48万円は、合計所得金額が2,500万円を超えると受けられなくなります。

いずれにしても、申告するしないの組み合わせを試算してから決めたらよいでしょう。

本投稿は、2021年02月24日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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