遺言で全財産相続する場合の準確定申告付表について
先日祖母が亡くなりました。祖父は10年ほど前に他界しています。祖母には唯一の子である私の父がおりますが、その父も3年ほど前に他界しています。父には前妻との間に子供が2人おり、私に兄弟はいません。祖母は全財産を私に相続させる旨の公正証書遺言を作成しておりました。祖母には不動産収入があり、準確定申告をしなければならないのですが、依頼した税理士から「死亡した者の所得税の確定申告書付表」に他の相続人に署名押印してもらってください、と言われました。父の前妻の子供には会ったこともありませんし、祖母が亡くなったことも伝えたくないのですが、必ず署名押印してもらわないといけないのでしょうか?
税理士の回答

お父様の前妻のお子様も代襲相続人にあたります。
死亡した者の所得税の確定申告書付表には、相続人全員の署名捺印が必要になります。
お気持ちお察しいたしますが、連絡していただくほかありません。
本投稿は、2021年02月27日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。