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確定申告が必要と知らず、未申告扱いとなってしまった場合

確定申告が必要と分からず、何年か経って追加徴収となってしまった場合、どのくらい増額になりますか?雑所得の場合、一年後、二年後、三年後はどのくらいですか。

また、何年後まで追加徴収の対象になりますか?
時効になるのはいつですか?

税理士の回答

こんにちは。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
令和3年1月1日以後については、
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則として年7.3%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年14.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
確定申告書を期限内に提出していない場合には、時効の期間が申告期限の翌日から5年間になります。
以上となります。

本投稿は、2021年02月27日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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