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漫画家アシスタント代(源泉徴収されてないもの)の確定申告について

漫画家アシスタントの確定申告について質問させていただきます。

現在複数の漫画家さんの元でアシスタントをしております。
一件は給与としてアシスタント代をいただき、先方で源泉徴収しており、源泉徴収票もいただいてますので、給与所得として計上してます。

他複数件については、先方では源泉徴収しておらず、外注工賃費なのか給与なのか、どういう種別になってるのかわかりません。こちら合計で70万ほどアシスタント代をいただいております。

この場合、
①給与としてもらってないアシスタント代(上記後者)は事業所得になるのか、雑所得になるのか。

②源泉徴収されてない上記後者の計70万のアシスタント代について、こちらで源泉徴収額を計算して未納分の源泉徴収額として計上しなければならないのか

お教え頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。




税理士の回答

①雇用契約でなく、相談者様が開業届を提出していなければ、雑所得になると思います。
②雑所得としてのアシスタント代であれば、源泉徴収税額の計算は必要なく、支払金額を収入金額とし計上します。

出澤様

迅速に回答いただきありがとうございます。

回答いただいた①について質問なのですが、
自分も漫画家として開業届けをだしており、毎年青色申告の10万控除のほうで確定申告しております。この場合は先の雑所得から別の所得になるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです、よろしくお願いします。

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得としての申告になります。青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)の控除も受けられます。

本投稿は、2021年02月27日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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