トレカ売買の収益にでの確定申告
トレーディングカードの個人販売者から、クジ引きタイプ販売での購入をしました。いわゆるオリジナルパックと言われる商品です。コレクション用として購入しました。
例
3000円で一口を10口、合計30000円分購入
明細は印刷したものがあります。
その後、入っていた中身がコレクションには不要と感じ、
40000円
10000円
5000円
4000円
1000円
合計60000円
でそれぞれメルカリにて売却
販売時のメルカリ画面のスクリーンショットもあります。
この場合、購入時の30000円は経費として、丸っとまとめてマイナスしても大丈夫でしょうか?
確認したいのは
①「何が当たるかわからない商品を買った場合でも全部経費にあたるのか」
②「そもそも転売目的での購入ではなく、コレクション目的で購入し、不要になった物だから申告すら不要では?」
です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2021年02月28日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。