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確定申告 チャットレディ

普段は正社員で働いています。
会社から2枚の源泉徴収票をもらいました。
会社では確定申告は自分ですることになっています。
また、去年の9月ごろにチャットレディで副収入を得ました。2万円程です。
以前、こちらで副業がバレないようにしたいので、3月15日までに役場で住民税の申告をするように教えて頂いたのですが、2枚の源泉徴収票と合わせて副収入の金額を確定申告に書かなければいけないのでしょうか?
それとも、2万円なので、住民税の申告のみで副収入の金額を確定申告に記載する必要はないのでしょうか?
よろしくおねがいします。

税理士の回答

住民税の申告は、給与所得と雑所得(チャットレディ)を合わせて申告します。2枚の源泉徴収票については申告書の給与所得の欄に、雑所得については収入金額と経費の合計額を雑所得の欄に記載します。

わかりました!
2枚の源泉徴収票とチャットレディの収入金額を一緒に確定申告すれば住民税の申告はしなくていいというですか?
またその方法で確定申告を提出すれば副業は会社にばれませんか?

確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
なお、合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になり、45万円以下であれば住民税の申告は不要になります。

では、チャットレディの所得分を雑所得の欄、普段の給料の所得分を給与所得欄で合計所得が48万を超えるので、確定申告するだけでチャットレディ分の住民税申告必要がないということでよろしいでしょうか?

何度もすみません!

本投稿は、2021年03月01日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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