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同居人の社会保険料も控除できますか?

目を通していただきありがとうございます。
世帯主の彼が去年の2月に退職し 現在まで収入はなく、彼の分の国民健康保険料と国民年金はわたしが支払っています。
籍は入れていないので、彼の社会保険料を控除にすることは不可能でしょうか?

税理士の回答

ご相談にご回答致します。
社会保険料控除は、「本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に所得控除を受けることが出来るとされています。
この場合の配偶者は籍を入れていることが必要となります。
そのため、ご相談者様の社会保険料控除にすることは残念ながら出来ません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年03月02日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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