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「一時所得の収入を得るために支出した金額」について

店舗を借りて個人事業を営んでおります。
この度、店舗の立ち退きとなり、立ち退き料を頂き、移転致しました。

立退料の一時所得を確定申告をする際、「一時所得の収入を得るために支出した金額」を差し引くとありますが、これはどんなものを支出として加えれるのでしょうか?

例えば、立ち退き料の交渉をして頂いた弁護士費用、新しい店舗にかかった費用(移転先の店舗の契約費用や内装工事費など) も入りますか?


税理士の回答

こんにちは。
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。
2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。
3 その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
→ 一時所得の収入金額となります。
ご質問者様の場合は、上記2に該当するのかもしれません。
弁護士費用や契約費用、内装工事費も必要経費となりますが、そもそもの所得区分を具体的に改めて検討したらどうでしょう。
事業所得の収入金額としてもいいような気がします。
国税庁タックスアンサー3155をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm

本投稿は、2021年03月04日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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