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マンション売却 確定申告 必要経費および3000万円控除について

お忙しいところ失礼いたします。
表題の件についてご相談させてください。

■必要経費について
自宅マンションを売却した際に仲介業者より購入、売却時に掛かった費用は全て経になると言われましたが、実際はそうではないことを知り、こちらの相談で検索したりネットで調べましたが、意見が分かれている項目もありわからなくなってしまったので、下記費用について経費になるか否かを教えてていただきたくよろしくお願いいたします。

①固定資産税分担金
②修繕積立基金
③オプション代(ドア等の仕様変更、キッチン収納追加、付属品タオル掛け)

また、売買時の明細を確認したところ、契約金の他に清算金として固定資産税及び管理費を日割りで購入者よりいただいてるようなのですが、管理費は経費にならないので、固定資産税の清算金のみ譲渡価格に含めればよろしいでしょうか。
それともどちらも譲渡価格に含む必要があるのでしょうか。

■居住用財産の3000万円の特別控除について
売却益が100~200万円になりそうなので3000万円控除の特例を受けようと思っております。デメリットの1つとして適用後2年間は住宅ローン控除を受けることができないようですが、他に注意すべき点はございますでしょうか。

■確定申告時の提出物
契約書等や領収書の提出は任意と聞きましたが、提出せず自宅保管が一般的なのでしょうか。

以上
ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①固定資産税分担金
 購入時は取得費・原価に、売却時は譲渡価額・収入に加算します。
②修繕積立基金
 どちらにも加算しない、対価性がないと考えます。
③オプション代
 購入時と売却時どちらも加算すべきと考えます。
管理費は対価性がないため、加算しなくてよいでしょう。

3,000万円控除を受けると、ご質問のとおり翌年と翌々年に新たな住宅のローン控除が受けられません。
デメリットは、それくらいだと思います。

添付書類の契約書・領収書は、自宅保管で問題ありません。
なお、売買契約日の前日の住民票が、売却マンションの所在地と異なる場合には、戸籍の附表の写しなどの添付が必要です。

お忙しい中ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。

自分の理解が及ばなくて恐縮なのですが、再度
売却後の確定申告について解釈が合っているか確認させていただきたくよろしくお願いいたします。

①固定資産税分担金
 購入した際に支払った分担金は売却後の確定申告の取得費へ入れる
 売却した際に購入者より受け取った清算金は
 譲渡価額に加算

② 修繕積立基金及び管理費
 確定申告の必要経費や譲渡価格には入れない。

③オプション代
 購入した際に支払ったオプション代は
売却後の確定申告で取得費へ入れる
 ※売却時の加算のところがどう加算になるかわからなかったのですが、オプション代として購入価格とは別に購入者さまより受け取っていた場合は譲渡価格に含めるという事でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
 

お忙しい中ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。

自分の理解が及ばなくて恐縮なのですが、再度
売却後の確定申告について解釈が合っているか確認させていただきたくよろしくお願いいたします。

①固定資産税分担金
 購入した際に支払った分担金は売却後の確定申告の取得費へ入れる
 売却した際に購入者より受け取った清算金は
 譲渡価額に加算

② 修繕積立基金及び管理費
 確定申告の必要経費や譲渡価格には入れない。

③オプション代
 購入した際に支払ったオプション代は
売却後の確定申告で取得費へ入れる
 ※売却時の加算のところがどう加算になるかわからなかったのですが、オプション代として購入価格とは別に購入者さまより受け取っていた場合は譲渡価格に含めるという事でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
 

その計算でよろしいと思います。

本投稿は、2021年03月04日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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