源泉徴収票と実際の入金額が合わない場合の所得の内訳書の記載・仕訳について
お世話になります。弁護士事務所の確定申告の準備をしております。
弁護士会等から受けた案件の報酬につき、支払調書や源泉徴収票が送られてきています。
実際の入金額を確認しましたら、源泉徴収票と合わないものがありました。
先方に問い合わせたところ、支払金額から源泉徴収税額と会費を差っ引いて入金したとのことでした。
昨年初めての確定申告では、事務所で受けた案件の報酬については収入金額等の欄に事業所得として記載し、支払調書等が出ている案件の報酬については所得金額の営業等の欄に記載して申告しました。
ネットで調べてみると、支払調書が出ていても弁護士業務の一環として受けた業務であれば事業所得(売上)として記載して良いとありました。(昨年は事業主借として処理をしました)
実務上、どのように処理するべきでしょうか?(売上計上するのか、事業主借で処理するのか)
もし売上として処理すべきなら、入金額は売上・会費は諸会費となりますが、源泉徴収税額は事業主貸で良いのでしょうか?
また、その場合所得の内訳書は未提出で良いのでしょうか?源泉徴収票は売上として計上した場合も提出が必要なのでしょうか?
大変基本的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

支払調書と源泉徴収票が送られてくるとのことですが、源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」でしょうか。
給与所得の源泉徴収票の場合には、その収入ば事業所得ではなく給与所得になりますので、事業用の口座に入金があった時は「売上」ではなく「事業主借」で良いと思います。それ以外の弁護士報酬や弁護士業務に付随する収入は事業所得の売上で良いと思います。
また、源泉徴収税額は事業主貸で宜しいと思います。
所得の内訳書には、給与所得となるものと、事業所得となるものを区別して、収入金額と源泉税額を記載して申告時に提出します。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
源泉徴収票の種別は「給与・賞与」となっております。実態は弁護士報酬です。
支払調書の区分は「謝金・報酬」となっており、こちらも実態は弁護士報酬・相談料です。
宜しくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
そもそも、当初の契約ではどのような内容になっていたのでしょうか。また、「給与・賞与」の源泉税は10%源泉ではなく給与の税率での徴収になっているのではないかと思いますがいかがでしょうか。
もし、給与の税率での源泉徴収であれば、支払い者は給与として処理しており、消費税も不課税となっていると思います。支払い者との契約がどうなっているかをご確認の上、支払い者と一致した処理が必要かと考えます。
その上で、給与となるものにつきましては、前述の方法で処理することになると思います。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
源泉徴収税は10%ではありませんでした。(給与所得の源泉徴収税額表乙欄の3.063%を乗じた金額でした)
給与所得として処理致します。
丁寧にご教示いただいて大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2017年02月08日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。