借地権譲渡所得申告での取得費
取得価格をお尋ねします。
平成1年に、父から相続した借地80㎡を、平成28年6月に1500万円で売却いたしました。
当該借地契約書は平成21年で切れておりますが(更新料が合意に達せず、更新がのびのびとなりました)、転売承諾を地主から得るために、急遽平成28年4月に、更新料165万円を払って、更新いたしました。
このたび譲渡所得の確定申告をするにあたり、取得費として、原始取得費はもはや不明なので、譲渡代金1500万円×5%=75万円として、その後に払った更新料165万円を、これに加え、75万円+165万円=240万円を、取得費として計上してよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

5%の概算取得費と実額の取得費を併用することはできませんので、どちらか有利の方を選択することになります。
ご相談の文面では5%相当額の方が少ないようですので、実額の165万円を取得費とすることになると考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。このあたり、税務署の書類や、ネットサーフィンをしても、なかなか読めないところでした。
本投稿は、2017年02月08日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。