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源泉徴収票の源泉徴収税額と確定申告について

以下の場合、確定申告は必要なのでしょうか。

・2020年1月から12月の給与明細で所得税の記載
を確認したところ、6月賞与分と11月分の明細で
控除されていました。

・12月分の明細では控除欄に、6月賞与分と11月
分の所得税の合計金額分がマイナスで記載さ
れています(プラマイゼロになっています)

・源泉徴収票の「源泉徴収税額」は0円です

(ちなみに勤務先は1ヶ所で、その他の収入もありません。)

税理士の回答

確定申告不要とのことで、安心しました。
返信いただき、ありがとうございました❗️

すみません。1点気になることがあり再度質問させていただきます。

勤務先から源泉徴収票を受け取った際、
「所得税は各自確定申告をして精算していただくことになります」と記載された文書も受け取りました。

これは、どういう意味でしょうか?
「年末調整がすんでいないので確定申告が必要」ということになるのでしょうか?

ご質問の内容では、一旦源泉徴収された税額が還付されて源泉徴収税額は0ということですので、年末調整されたものと思いますが、気になるようであれば勤務先に確認してください。
なお、給与収入が103万円以下であれば所得税はかかりませんので、源泉徴収票の給与支給額を確認してみてください。

返信ありがとうございます。

給与収入が103万円以下であれば所得税はかからないとのことですが、「給与収入」は、源泉徴収票の「支払金額」の額でしょうか?

そうです。
収入金額は支払金額欄、給与所得控除後の金額が給与所得です。

ありがとうございます。

源泉徴収票の「支払金額」は103万以上なので所得税はかかるのですが、課税所得がマイナスになります。

「課税所得=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」で、
課税所得がマイナスになるので所得税0、

という理解で合っているでしょうか。

その通りです。
ただし、住民税は所得控除の額が所得税とは異なりますので、所得税はかからなくても住民税はかかる場合はあります。

本投稿は、2021年03月08日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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