妻の副収入
妻の副収入があり、支払いを受けましたが、委託金額より少なく、発注会社に聞くと確定申告すれば戻ってくると言われました。支払調書では支払金額126500円、源泉徴収11741円となっています。
この時、妻のみ確定申告すればよろしいのでしょうか。それとも私も確定申告の修正をしなければならないのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
奥様だけが確定申告をして、11,741円が還付される申告をしてください。他に所得があれば、還付額が変わる可能性があります。
回答ありがとうございます。
他に所得はありませんので、早速、妻の確定申告をしたいと思います。
本投稿は、2021年03月08日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。