不動産賃貸収入の確定申告について
夫婦持ち分1/2ずつの共有名義の土地を工場の駐車場として貸しています。賃貸料は、夫である私名義の口座に入金されます。こうした状況での確定申告についてお尋ねします。
賃貸料の1/2ずつを夫婦それぞれの収入として確定申告を申告をする方が良いでしょうか?その際は、私の口座に入金されている賃貸料の半分を妻名義の口座に移す必要がありますか?
また、確定申告をする際の収入比率を夫1/3、妻2/3と言うように任意に変更する事は可能ですか?
税理士の回答

賃貸料の1/2ずつを夫婦それぞれの収入として確定申告を申告をする方が良いでしょうか?
賃貸料は持分に応じて、それぞれの所得になりますので、ご夫婦それぞれ1/2ずつの収入として申告してください。
私の口座に入金されている賃貸料の半分を妻名義の口座に移す必要がありますか?
→はい。奥様に渡してあげてください。
確定申告をする際の収入比率を夫1/3、妻2/3と言うように任意に変更する事は可能ですか?
→始めの回答のとおり、持分に応じて賃貸料を収受する権利がありますので、任意に割合を変更すると、本来の持分より少なく受け取る方から、多く受け取る方への贈与となると考えられます。
受け取る側の方で歴年110万円以上の贈与を受けた場合は、贈与税の申告・納税が必要になります。
早速の回答に感謝いたします。
贈与の面で言うと、私の口座に入っている全額の賃貸料の1/2を妻の口座に移さなか場合、妻から私への贈与となって贈与税がかかる可能性がありますか?

贈与の面で言うと、私の口座に入っている全額の賃貸料の1/2を妻の口座に移さなか場合、妻から私への贈与となって贈与税がかかる可能性がありますか?
→奥様からご相談者様へ、その賃貸料分をあげてしまうのであれば、贈与税が課税されます。
精算していないだけであれば、ご相談者様からみれば未払金、奥様からみれば預け金となります。
本投稿は、2021年03月09日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。