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所得金額調整控除の雑所得について

昨年、本業で給与所得があり、副業(インターネット事業)もしていました。本業は12月半ばで退職したため年末調整は行ってません。白色申告で今年初めて確定申告をしようと思っています。副業分は雑所得になると思いますが、「所得金額調整控除」に関わる雑所得というのは年金だけと考えてよろしいでしょうか?申告書Bの収入金額等の欄の給与の隣の区分欄には何も記入しなくていいのでしょうか?

税理士の回答

「所得金額調整控除」は①給与収入850万以上の人、②給与と公的年金がある人の2つがあります。収入金額等の欄の給与の隣の区分欄には①のみの人は1,②のみの人は2,両方該当する人は3と書きます。両方該当しない人は空欄とします。

本投稿は、2021年03月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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