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家内労働者等の特例により収入がマイナスになる場合の確定申告について

フリーライターをしており、去年は120万円ほどの収入でしたので雑収入として白色申告し、基礎控除と家内労働者等の特例を受け、残り17万円ほどに所得税が発生しましたが、結局、源泉徴収額のほうが多く、その分が戻ってきました。
今回はコロナの影響により、前回の半分の60万円ほどの収入しかありませんでした。基礎控除と家内労働者の特例を引くとマイナスになりますが、この場合、確定申告する必要があるのでしょうか。
前回は確定申告のあとで住民税の支払い通知が届いたので支払いましたが、今回、もし確定申告しなければ、住民税はどうなるのでしょうか。市役所での手続きが必要なのでしょうか。教えてください。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、特例経費の適用は申告要件ではありません。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2021年03月10日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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