所得調整控除の適用について
初めての質問でわかりづらいところがあるかもしれませんがよろしくお願いします
R2年の7月に相続により事業を引き継ぎ、個人事業主になりました。
その前は5月までは会社員で給与をもらっています。
収入は給与が5月までで200万円、事業収入は800万円ほどあります。
子供は19歳です
この場合における所得調整控除について教えてください
国税庁のホームページで所得調整控除について調べたら、給与等の収入が850万を超えてるので適用があると思うのですが、国税庁の確定申告書作成でしてるのですが、確定申告書で給与所得から控除されてません
この給与等の収入が850万超えというのは給与のみで判定するのでしょうか?
自分は給与等の収入がと書いてあるので給与以外に事業の収入も含めて判定するのではないのかと思ってるのですが、間違ってますか?
どうか教えてください、よろしくと願いします
税理士の回答

所得税法28条は次のようになっています。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
その、「給与等」の収入が850万円を超え、年齢23歳未満の扶養親族を有する者とか、特別障害者などに該当する場合に、調整控除はあります。
給与等 に 他の所得は含まれません。
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与のことを給与等といっています。
そうなんですね
つまりこの控除は給与だけでみるということですか?
他の所得が高くても、給与所得が850万円を超えてないと関係ないということでいいんですか?

この控除は説明したとおり、給与等は「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」です。
歳費など、異質とも思われるものも含まれています。
「所得調整控除」は2種類あり、給与等の金額が850万円を超える場合と、給与等と公的年金等(基礎年金や厚生年金)の両方がある場合です。
給与等と公的年金等(基礎年金や厚生年金)の両方がある場合は
給与等が850万円以下でも、適用があります。
なるほど
私は年金はないのですが、その場合は適用なしですか?

給与が5月までで200万円
→ 給与等が850万円を超えていないので適用はありません。
本投稿は、2021年03月11日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。