持続化給付金 不正受給 確定申告について
私は去年5月に持続化給付金の不正受給をしてしまい、その際に確定申告書を提出してしまいました。
私の知識不足によるもので深く反省しています。
10月に不正受給だと気づき警察に自首、返還手続きを終えて、返還をし返還完了通知を警察にも提出済みです。
その後、税務署に相談に行き確定申告書の取り下げを行おうとした所、出来ないと言われました。
そして今年に入り新しい確定申告が届きました。
この場合はどうすればよろしいのですか?
来年度から就職なのですが、営業職なので確定申告書を提出するかもしれません。この場合、会社にバレる事などはありますか?
私の失態、知識不足による物で深く反省し、これから真っ当に働きお金を稼ぎ、税金を納めていこうと思う様になりました。
税理士の回答

確定申告書は前年分の確定申告をした方に行政サービスとして送付しているものです。
あなたは、サラリーマンで給与所得以外の所得がない、又は給与所得以外の所得が20万円に満たない場合には確定申告の義務がありませんので申告書類は放置してもらって結構です。
中西先生お返事ありがとうございます。
私は大学生です。
親の扶養に入っており、前年度のアルバイト収入と虚偽による確定申告の収入で扶養を外れると税務署で言われました。
つまり、今年の確定申告書は前年度が20万円以上売り上げがあった事で行政サービスとして届き、今年度はアルバイトの所得以外の所得が無い為確定申告書は提出しないでも、よろしいという事で良いでしょうか?
また、今後も確定申告書が届く事はありますでしょうか?
私自身開業している事になっていると思うのですが廃業届などは出さなくても大丈夫でしょうか?

持続化給付金の申請のために虚偽の確定申告書を提出したのは令和元年分だと思います。
その年分の確定申告書の取り下げができなければ、扶養からは外れてしまいます。
しかし、今年申告するのは令和2年分ですから、給与所得以外に20万円を超える所得がなければ申告は必要ありません。
なお、確定申告書の送付は、前年に申告した方にしか送付されません。
中西先生 返信ありがとうございます。
もう一点質問があるのですが、もし確定申告を今年出さなかった場合、税務調査などは来るのでしょうか?

所得があるのに申告しなかったり、所得を誤魔化して申告しているのであれば税務調査を受ける可能性はありますが、申告すべき所得がないために無申告であった場合、税務調査の可能性は低いですし、仮に調査を受けても心配は無用です。
ありがとうございます。
もう一点お願いします。
昨日、発表された不正受給者公表についてなのですが、返還を行って公表される事はありますでしょうか?

このご質問には、税理士は公表する立場ではありませんので、責任ある回答はできません。
なお、経済産業省・中小企業庁は、まずは返還を促すため、早めの自主申告ならペナルティーを科さないし方針を表明していますが、ご心配なら所管庁の窓口に問い合わせしてください。
本投稿は、2021年03月12日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。