消費税の扱いについて
フリーランスでダンス講師をしています。支払調書に報酬の基本金額と消費税が別に記載されており、源泉徴収額も基本金額のみにかかっているようです。確定申告をする際は、消費税込みの金額と、実際に源泉徴収された金額を申告するということで間違いないでしょうか?
また、働いた月の次月に入金があるのですが、支払調書を確認したところ、昨年の1月から12月までの入金について記載がありました。実際、発生主義という考え方をした場合、入金ベースで考えると、2月から翌年1月分を申告すべきだと認識しています。支払調書と申告の額に差が生じてよいのでしょうか。支払調書は、基本、年内に決済が完了したものだけを申告しているのかがわからなかったので、質問いたしました。よろしければ、ご回答お待ちしています。
税理士の回答

確定申告をする際は、消費税込みの金額を申告してください。
支払調書記載の1月から12月までの入金を収入として記載することが正しい処理です。受領していない収入も請求権は発生しています。
支払調書に2019年の12月から2020年の11月に実際レッスンをした料金が反映されているのですが、それをそのまま申告すると現金主義の考え方になるのではないでしょうか?

お尋ねの支払調書は1ケ月ずれています。2020年1月~12月のレッスン料が申告すべき収入金額です。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年03月13日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。