扶養者の保険料受け取り時の支払う税金について
お世話になります。
妻が契約者になっている生命保険が満期になります。
保険料受け取りの際の税金について教えてください。
保険契約者:妻
保険料支払人、受取人:妻
妻は扶養控除対象
パートで扶養控除受けれる金額内の収入あり 80万くらい。
今回の満期金で対象となる課税対象額は110万
上記条件の場合
妻にかかる所得税、住民税の額はいくらになりますか。
上記場合、一時的に扶養控除は外れますか。
妻に確定申告の必要はありますか。
上記内容ご回答お願いします。
税理士の回答

一時所得は、次の算式で計算した金額が課税対象となり、他の所得と合算して税金が計算されます。
(収入-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の金額
110万円というのは、この計算した金額ですか?
それとも1/2する前の金額?、特別控除引く前の金額?
1/2まで計算した金額なら、80万-55万=給与所得25万円
25万円+110万円=135万円が所得の合計金額
そこから、所得控除(基礎控除48万円のほか、生命保険料控除とか何がありますか?)を引き、税率は所得税5%(復興特別所得税は、所得税の2.1%)、住民税10%です。
本投稿は、2021年03月13日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。