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業務委託の場合、本業には、ばれないのですか?

税理士の回答

副業が絶対にばれないと言い切れることはないと思われます。ただし、給与以外の所得に関する住民税の支払いを自分で納付するを選択すれば住民税からばれることはまずないと思われます。

早々の回答、ありがとうございます。

給与以外の所得に関する住民税の支払いを自分で納付するを選択


とは、どういうことなのでしょうか。

働こうと思ってる会社案内に、このように書いてありました、


弊社のお仕事、業務委託契約となっております。
雇用契約ではありませんので保険関係いっさい無しで、
必要であれば確定申告もご本人様で行って頂くことになります。


なんにもわからず、本当に、申し訳ありません。
教えてください。

確定申告書の二表で、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択をするところがありますので、「自分で納付」を選択すれば、住民税が給与から差し引かれることがありません。ですから、事業所得、雑所得に該当する副業であれば、その分の住民税を「自分で納付」すれば、住民税で会社に副業がばれることはまずないです。

ありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2021年03月15日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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