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ふるさと納税ワンストップ申請後の確定申告について

ふるさと納税でワンストップ申請後、確定申告をした場合、ワンストップ申請は無効になる点について、具体的にご教示ください。
今回医療費控除で2018年分の確定申告をし、その際既にワンストップ申請済のふるさと納税の申告も合わせて実施しました。
【質問】
・ワンストップ申請が無効になるとのことですが、ふるさと納税分の減額は、既に2019年住民税から減額になっているかと思います。既に減額済のものが無効になるとは、どのようになるのでしょうか。確定申告にした場合、一部は所得税からの減額になるかと思います。その分、住民税からの減額分が差し引かれるのかと想像しますが、既に2019年住民税で減額済なので、どのようになるかを教えてください。
・上記質問とリンクしますが、最終的にふるさと納税分の減額がいくらだったか確認する方法はありますか。確定申告をした際に、還付金の金額は確認できました。医療費控除分とふるさと納税分でそれぞれの場合も算出したので、ふるさと納税分単体のおおよその金額は把握できています。その金額は6,000円程度で、2018年のふるさと納税額は32,000円になります。ワンストップ申請の場合は30,000円住民税から減額されていましたが、今回確定申告での還付金は6,000円、残りの24,000円は住民税からひかれる、であっていますでしょうか。

税理士の回答

・ワンストップ申請が無効になるとのことですが、ふるさと納税分の減額は、既に2019年住民税から減額になっているかと思います。既に減額済のものが無効になるとは、どのようになるのでしょうか。確定申告にした場合、一部は所得税からの減額になるかと思います。その分、住民税からの減額分が差し引かれるのかと想像しますが、既に2019年住民税で減額済なので、どのようになるかを教えてください。


確定申告をすることにより、ワンストップの寄付金が住民税の計算上なくなります。
ので、さかのぼって、その分が、増額になります。
2019年減額済なのが、なくなるだけです。

ご回答ありがとうございます。2019年減額済なのがなくなる、ということですが、どのようになくなるのかが理解できずのご質問でした。減額済の金額を支払うことになると思うのですが、どのように請求されるのでしょうか。今年の住民税に加算されるのでしょうか。

いいえ、その年の住民税の計算書が来て、差額を納付することになります。
もちろん医療費控除は、記載されていますが、寄付金控除は、
所得税で申告していないので、0円できます。
よろしくご理解ください。

度々ありがとうございます。
確定申告をすると還付金がいくらです、と案内があり、口座に振り込まれると思います。
その計算とは別に、ワンストップ申請無効分の金額(寄付金−2,000円)が、計算書が送られてきて全額請求されるのでしょうか。

還付金の額は寄付金−2,000円より大幅に少ないのですが、確定申告することによって損しているのでしょうか。※ふるさと納税シミュレーションで、寄付金は医療費控除を考慮しても上限より少ない金額としています。

確定申告をすると還付金がいくらです、と案内があり、口座に振り込まれると思います。
上記は、所得税のことですよね。
その計算とは別に、ワンストップ申請無効分の金額(寄付金−2,000円)が、計算書が送られてきて全額請求されるのでしょうか。
住民税は、所得税とは違います。
確定申告をされた内容に基づき、その年度の住民税を再計算するだけです。

相談者様の還付額については、正しく行われていれば、上限を超えていない限り、戻る金額は、所得税の率によります。5%なら、1000円くらいかもしれません。
20%なら、4,000円かもしれません。
もう一度正しく行われているのか、税務署と、役場に行って、お確かめください。
これで、最終回答とします。

還付金の額は寄付金−2,000円より大幅に少ないのですが、確定申告することによって損しているのでしょうか。※ふるさと納税シミュレーションで、寄付金は医療費控除を考慮しても上限より少ない金額としています。

ありがとうございました。

ワンストップ申請が無効になる、というのが、全額(寄付金−2,000円)計算書で請求されるという回答かと思い理解できなかったのですが、確定申告に基づいて再計算され、一部金額(所得税控除にまわった額等)が住民税として請求されるということで理解ができました。

本投稿は、2021年03月15日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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