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事業主借でクレジット分割払いをした時の仕訳日

個人用のクレジットカード、口座を使って経費購入をした場合「事業主借」を使うと教わりました。
またクレジットカード払いの「事業主借」は引き落とし日ではなくて購入日のみ仕訳すればいいとも教わりました(ここまで合っているでしょうか?)。

そこで気になったのですが、「事業主借」になるクレジットカードの分割払いはどの様に仕訳をすればいいでしょうか?
分割払いの請求日(例えば毎月10日など、クレジットカードの請求額が口座から引き落とされる日)に仕訳をすればいいのでしょうか?

税理士の回答

前段の考えは合っています。
個人のクレジットカードで支払った場合には、支払い時に総額を事業主借で処理しますので、仮に分割払いでその後に引き落としがあっても、引き落とし時の処理は不要となります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月11日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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