確定申告修正
2019年分の確定申告について。
6月まで勤務して、12月から開業。その年の確定申告に開業分の売上を乗せずに確定申告を済ませてしまった場合修正方法はどのようにすればよいですか?
税理士の回答

2019年の売上が計漏れであれば、2019年の申告について所轄の税務署に修正申告書を提出することになります。
本投稿は、2021年03月17日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。