飲食代の必要経費の按分計上についてです。
事業所得の必要経費に飲食代を交際費として計上する場合、
水道光熱費の按分計算と同様に、
事業と家事に共通する飲食代として合計し按分計算することは可能でしょうか。
水道光熱費と飲食代の性質の違いにより、
家事関連費の税法上の規定では、
飲食代については明らかに区分できなければ、
個々で人数割等可能な場合はあっても、
合計して、ある割合により按分して計上することはできない、という理解で宜しいでしょうか。
合計に対しては明らかに区分できなる割合を算定することは困難と思ます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
按分は、年の合計などを、します。
そう考えると、飲食代などは、その都度按分になると考えられますので、
その都度ならば、良いのではと、考えます。
合計をするようなものではないと考えます。
本投稿は、2021年03月18日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。