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開業届が必要ですか?

コロナ禍で給与が減り、副業が認められいるので得意分野で収入があります。
これは一時所得ですか?事業所得ですか?税務署に開業届は必要ですか?

税理士の回答

「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの(所法34①)」が一時所得となるため、おそらく一時所得ではないと思われます。また、本業があるということですので事業所得ではなく雑所得と思われます。新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした場合に、開業届出を提出しますので、必要ないと思われます。

本投稿は、2021年03月19日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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