確定申告について
確定申告についてご相談があります。
私は会社に勤めているのでですが、他にも屋号で商売をしているのと、友だちの会社でアルバイトをしております。屋号の確定申告が届いたのですが、屋号のだけ確定申告すれば宜しいのでしょうか?友だちのアルバイト先の会社は税金引かれた金額が支払われています。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

所得税の確定申告は、屋号での商売(事業所得)の他に給与がある場合には、すべてを総合して申告する必要があります。
相談者様の場合には、①勤務先の会社からの給与、②ご友人の会社からの給与、③屋号での商売の収入、をすべて申告することになります。
因みに、①と②は「給与所得」として、③は「事業所得」として申告します。
「給与所得」は2か所の会社からの源泉徴収票を基に、「事業所得」は事業の収支計算を行って、確定申告書を記載してください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月12日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。