税理士ドットコム - [確定申告]特定口座で外国株が源泉徴収されない証券口座 - 中国株の損益計算が証券会社の方でなされていない...
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特定口座で外国株が源泉徴収されない証券口座

■ 背景
ある証券会社の特定口座(源泉徴収有)で、2020年に日本株と中国株の取引(それぞれの売却を含む)をしました。
日本株は売却益に対して源泉徴収がされましたが、中国株の売却益に対しては源泉徴収がされませんでした。
また年間取引報告書に記載された数字は日本株の取引の合計となっていて、中国株の取引きは含まれていませんでした。

確定申告をするにあたり、計算明細書に次の2つの表があります。

1. 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計
  ※ 口座の区分は、源泉口座・簡易口座
2. 特定口座以外で譲渡した株式等の明細
  ※ 区分は、一般株式等・上場株式等

■ ご質問
1の表に、次の2種類を計2行として記載すればよいでしょうか。
 源泉口座として、年間取引報告書の内容
 簡易口座として、中国株の取引の結果

または中国株の取引は、2の表に記載すべきでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

中国株の損益計算が証券会社の方でなされていないのであれば、
特定口座以外として入力するのが正しいと考えられます。

本投稿は、2021年03月24日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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