課税所得金額に対する税率の考え方について
無知で恐縮です。課税所得の金額範囲に対して税率が設定されていますが、それぞれの所得金額の範囲を超えた金額分に対して一段上の税率が適用されるものでしょうか?
例えば、課税所得が500万円だったとして、330万円までは税率10%で計算して、残りの170万円分を税率20%で計算したものを合算するのか、500万円全体を税率20%で計算するものなのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
考え方は前者となりますが、195万円以下は5%となります。
国税庁HP No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
本投稿は、2021年03月28日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。