確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

質問失礼いたします。

2020年の1月、2月にバイトをしており、3月からはバイトをやめ、フリマアプリで収入を得ていました。

この場合、フリマアプリなどでいくら以上の売り上げがある場合確定申告をする必要があるのでしょうか??

副業という形で20万円以上で確定申告が必要なのでしょうか?
それとも、バイトを辞めて後にフリマアプリなどで売り上げているので、本業という扱いで48万円以上から確定申告が必要になるのでしょうか??

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(フリマアプリ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

300万円ほどの売り上げがありますが、仕入れ価格と、経費を引いてしまえば合計所得が48万以下になりそうなんですが、経費として扱っていいものか曖昧なものもあり、この場合は確定申告をしておいたほうが良いのでしょうか??

経費については、収入を得るための費用であるかどうかを吟味する必要があります。収入を得るための費用でなければ、経費にはなりません。結果として、所得金額が48万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。

出澤様
ご回答いただきありがとうございます。
つまり、その収入を得るために、購入した10万円未満のパソコンであったり、直接関わりのあるものにお金を払っている場合はは経費にしてもよいのでしょうか??

また、前年度に売り切ることのできなかった棚卸した商品は所得金額に含めるのでしょうか??

何度も質問をしてしまい申し訳ありません。

1.経費については、相談者様のご理解の通りになります。
2.前年に売れなかった商品は、棚卸商品として資産に計上されます。そして、翌年に売れたときに売上原価(仕入)に振替えます。棚卸商品は所得金額にはなりません。

ありがとうございます。

例えば、
給与所得 20万(バイト)
雑所得 300万(経費を引くと48万以下になります。)
棚卸し資産 20万ほど。

この場合、確定申告は不要でしょうか??

バイトは2月で辞めておりますが、給与所得控除は受けることができるのでしょうか??

また、よくネットなどで、副業の場合は20万以上超えたら確定申告、本業の場合は48万を超えたら確定申告をすると見かけますが、バイトを辞めてフリマアプリなどで稼いだ場合、本業扱いとなるのでしょうか??
それとも、バイトを辞めていても途中までバイトをしていたため、副業扱いになり、20万以上で確定申告必須になるのでしょうか?

わかりにくい文面ですみません。
ご回答いただからと幸いです。



1.合計所得金額が48万円以下になりますので、確定申告は不要になります。
2.給与収入があれば、給与所得控除は受けられます。
3.フリマアプリでの仕事を継続的にされていくのであれば、本業としての扱いになり、開業届を提出することになります。

本投稿は、2021年03月31日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238