別日に購入したAppleCare+(Macの保証期間延長権利)について
初めての確定申告をしています。
検索してもよくわからないので教えてください。
パソコンを26万円で購入し、
別日に、そのパソコンに対する「保証(AppleCare+)」3万円を追加購入しました。
この場合、固定資産としてどのように扱えばいいでしょうか?
別日に購入した物でも
一括で「少額減価償却資産の特例」で計上しますか?
回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

別売のものは消耗品費でいいと思います。
そのように仕訳します。
回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月31日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。