同じ会社で得る副収入の税金対策について
社員で建築設計業務をしている者です。
所属している同じ会社でアルバイトをして得た収入が200万程度になるのですが、直接給与には含めずに一度、第3者の個人事業主に会社から振り込みを行い(*きちんと源泉処理は行います。)第3者から私の口座に振り込みをすることで税金対策をしようと考えています。私自身は確定申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
おっっしゃる意味が分かりにくいですがあなたが会社の役員なのか社員なのかにかかわらず、何らかの所得税課税は生じますし、場合によっては背任行為によって会社を辞めなければならないかもしれません。決して税金対策にはなりません
境内先生
わかりにくい質問に答えてくださりありがとうございます。
一点補足いたしますと、代表者公認です。
何らかの所得課税が生じるとのことなので、選択肢としては給与に含めてしまうか、確定申告をするかということになるのでしょうか?

境内生
そもそも業務を行っていない第三者へ法人が支払うと法人にとっては寄付になりますので寄付金の損金不算入の限度額の問題が出ます。一方、第三者から業務でなく何らかの支払いを受けると贈与税の可能性がでます。したがって、アルバイトで勝手にやっている業務なので個人の雑所得として実際に業務を行った会社から報酬をもらい所得税申告をするのがベターではないでしょうか
本投稿は、2021年04月05日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。