外交員報酬について
不動産営業をしております。
そもそもですが、給与所得と歩合給の外交員報酬がある場合は確定申告が必要なのでしょうか?どちらも源泉徴収されているのでこのままでもいいのでしょうか?
もし、確定申告をした方が得ならしたいのですが、昔、歩合給まで所得を申告したら60万位の税金を請求されたことがあります。
(その時はその年でその仕事を辞めたのでそれからはありません)
税理士の回答

回答します。
外交員報酬は、給与所得(固定給)と事業所得(歩合給)に分かれています。
事業所得に関しても源泉徴収されていると思いますが、給与所得が年末調整されていて、事業所得の金額が20万円以下の場合は申告不要制度を適用できます。(住民税の申告は必要となります。)
確定申告をする場合は、全ての所得を申告しないといけません。
本投稿は、2021年04月07日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。