海外赴任 株の配当収入の確定申告について
(現状)
2021年4月末より会社からの辞令により、中国へ赴任することとなりました。
現在、日本株・米国株を保有しているのですが、証券会社に問い合わせたところ
海外赴任中は株を預けることができ、取引はできないものの配当は得られるとのことでした。
海外赴任中に配当金が振り込まれた場合、所得税、住民税が天引きされて入金されると
回答を得ましたが、税金に関する質問は回答できないとのことでした。
(質問)
①配当は所得税、住民税が天引きされるため、日本での確定申告は必要ないという認識で良いのでしょうか。
②来年1/1に住民票が無く国内非居住の場合、来年以降の住民税はかからないはずです。システム上天引きされるのですが、還付を受けられるものだと考えています。
還付を受けたい場合、日本で確定申告をすれば良いという認識で合っていますでしょうか。
御教示いただきたく、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①配当は日本での確定申告は必要ないという認識で良いと思います。②配当は国内源泉所得なので非居住者であっても住民税がかかり天引きされて課税終了となります。
川村先生
確定申告が必要ないということで安心しました。
お忙しいところ、御回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。