収支内訳書の本年の特殊事情に関して
令和1年の4月から白色申告の個人事業主です。開業届は未提出ですが、確定申告はしており持続化給付金ももらいました。
令和1年は4月からの経費しか計上しておらず、令和2年は丸々1年分です。
そのため、令和2年確定申告分の方が大分経費が増額しています。
この事情は収支内訳書の本年の特殊事情に書いた方がいいのか、もしくは逆に目立ってしまうので書かないほうがいいのか、どちらでしょうか。
税理士の回答

境内生
見ればわかるので特に記載は不要ですが、書くならば令和1年4月から事業開始ぐらいでよいかと考えます

回答します。
特に記載は必要ありませんが、心配なようでしたら、「新型コロナの影響のため、収入金額が低調であったが固定費があり所得が少額となった」と記載されてはいかがでしょうか。
なお、持続化給付金は事業所得※の「その他の収入」に含まれますので、その旨は記載されたほうがよろしいかと思います。
※ 事業所得で請求していた場合になります。
店舗などはなく業務委託の為、確定申告上、明確に令和1年何月から事業開始とはわからないこと、両年とも所得税全額還付になること、総経費は1.5倍、勘定科目によっては2.5倍ほどになるのですが、記載しなくてもいいでしょうか。
記載しなくてもというのは、持続化給付金のこと以外、です。

回答します。
それで大丈夫です。
両先生、ベストアンサーに選びたいですが、今回は2回目の質問にも回答くださった米森先生を。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2021年04月12日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。