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個人事業の確定申告

物販の個人事業主をしています。
2021年から消費税の課税事業者となり、いくつか疑問点を抱えています。

(1)、2020年末の売掛金を2021年に回収したら、この売掛金は消費税の課税対象となるのでしょうか?

(2)、商品の仕入れの際、仕入れ先の都合で注文がキャンセルされることがあります。
一度代金を支払ってから、自分の口座へ同額が返金される事になりますが、この返金は何所得とみなされるのでしょう?

ご教授をいただけると幸いでございます。

税理士の回答

(1) 2020年末の売掛金を2021年に回収した場合、2020の売上に対する消費税として課税対象となり、売掛金に対する課税はありません。
(2)、商品の仕入れの際、仕入れ先の都合で注文がキャンセルされた場合、自分の口座へ同額が返金される事になりますが、この返金は所得とはなりません。

本投稿は、2021年04月15日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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