[確定申告]兼業農家の損益通算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 兼業農家の損益通算について

兼業農家の損益通算について

お世話になります。
私は農業を兼業している会社勤めのサラリーマンです。
今年、父から農業を受け継ぎました。おおよそ100万円程度の事業になる見込みですが、交通費や農機具などの設備購入などがかさみ赤字計上をすることになりそうです。 そこでご相談なのですが、開業届けを出せば事業所得(副業ではない)として認められるでしょうか? つまり、サラリーマンでも損益通算が可能であるという事。
 よろしくお願いします。

税理士の回答

 サラリーマンが、合間で農業をしていて、それが赤字になったら給与所得と損益通算できるか、という議論は、かなり昔から国税当局内でもありました。
 それは、「事業所得」か「雑所得」のどちらの所得になるか、という問題につながります。
 サラリーマンがやっている副業が「雑所得」と判定されたら、給与所得との損益通算はできません。
 この議論はきちんとした結論は出ていませんが、現状では、所得税法という法律の中で「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業・・・・から生じる所得」としていますので、農業=「事業所得」という決まりはあります。
 ただ、過去からの裁判で「事業とは」という概念では、「独立・継続・反復」とか「自己の危険と計算において」といった言葉が使われています。つまり、よく見かける家庭菜園は、独立性とか自己の危険と計算という概念から外れるため、事業所得に該当しないと言われています。
 では、家庭菜園と農業と何が違うかですが、一番は「出荷」です。経済取引(市場取引)を継続して行っている、これが自己の危険と計算において、とか独立して経営している、と言えるからです。
 ご質問では、何を収穫されているか分かりませんが、出荷で売上が100万円あれば、事業(農業)所得として給与所得と損益通算は可能と思われます。

本投稿は、2021年04月15日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,918
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644