生活用動産でも課税されるのでしょうか?
「生活用動産の譲渡所得はどこまでいっても非課税」とネットに書いてあったのですが、「扱っているものは生活用動産であっても、「営利目的」だと判断された場合には課税対象となります。」とも書かれていました。
私の場合フリマアプリを5年程利用しており工具やおもちゃ、自転車、カメラ、エアガンやサバイバルゲームで使うミリタリー系の服や防弾チョッキといった不要品を処分しているのですが、1年間の売り上げが25万円を超えた事もあり、それ以外の年でも大体19万円程度の売り上げが続きました。
ブランド品や貴金属といったものは出品した事は無いのですが、取引も多く20万円が平均の売り上げを出しているので営利目的と判断されるのではないかと思っています。
この場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
ご自身が使用していて不要になった生活用動産は売却しても非課税です。
5年間で300回ぐらい取引していますが、それでも継続的、事業的と判断されないのでしょうか?

中島吉央
個人的に疑問に思いましたのは、1年あたり60ものご自身が使用していたが不用品を売却するということが、5年も続いたのでしょうか?
学生時代に集めていたカメラやおもちゃ、もらったけど使わない工具や自転車の部品、趣味でやっていたサバイバルゲームの装備品やエアガンやそのパーツなどが大半で、大小様々なのですが数が多いのでどうなのかと思いまして。
どこからか仕入れてきたとかそういうのはありませんがどうなのでしょうか?
貰ったり使わなくなり家にあった不要品を出品する他に、フリマアプリで売れたお金で新しくゲームやフィギュア、プラモデル、自転車やその部品を買って遊んだり使ったりして、飽きたり不要になったらそれらを売るといった事もしていたのですが、こういう行為は事業的と判断されるのでしょうか?

中島吉央
ご自身が使用していて、それが不要になったから売るような生活用動産について、事業的と判断されるとは思えません。
そうなんですね。
自分一人ではわからなかったので悩んでいましたが、ホッとしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月21日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。