知人男性からの振込は贈与税なのか所得税なのか
知人男性から昨年1年間で毎月生活費として月20万円ほど振り込みとそれに加えて一度70万円ほどまとめて振り込んでもらいました。
年間300万円近くの口座への入金がありました。
これらを申告するとき贈与税か所得税かわかりません。
ネットで調べたところ、対価としてなら所得税。対価ではなく好意からなら贈与税という記事をみかけました。
また、当方個人事業主なので副業という扱いになりやはり所得税として申告になるのでしょうか?
計算したところ所得税よりも贈与税として申告したほうが110万円の控除があるので安く済むのでそうしたいのですが
2年前は同じ男性からの振込を所得として申告してしまったので、今年も同じく所得として申告した方がいいのでしょうか?
ほぼ会っておらず対価としてではなく好意からだと思うのですが、線引きがイマイチわかりません。
一体どちらで申告すべきなのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

梶原光規
相談者様の記載内容から推察すると、対価としての収入ではないとのことですので贈与税の対象かと思われます。
個人事業主としての所得税確定申告と、贈与税の申告の二通りの申告を行うことになります。
本投稿は、2021年04月22日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。