準確定申告の期限切れ
相続が発生し被相続人が400万以下の年金収入のみであったため準確定申告をしておりませんでした。しかし支払った保険料等の所得控除で源泉徴収額の還付があることが分かりました。すでに4ヶ月を過ぎ8ヶ月になるのですがもう申告する術はないのでしょうか。また各保険会社には死亡後すぐに連絡をして返戻金等受け取っている(死亡が分かっている)にも関わらず控除証明書は届いていません。こういうのは準確定申告の制度があるにも関わらず保険会社自らはすぐには送付しないものなのでしょうか。自ら申請しなければならなかったのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
還付申告の場合は期限後でも構いませんが還付請求権は5年間で消滅しますのでそれまでに行なう必要があります。
ありがとうございます。
実は相続税申告の期限があと1ヶ月なのですが、準確定申告での還付金が相続財産になる(と認識しています)ため、その場合の扱いはどうなりますでしょうか。
取り急ぎ相続税の申告をして準確定申告後に相続税の修正申告をするのでしょうか。この場合手間がかかるのでなんとか今回の申告ですませたいのですがすぐに準確定申告できるものなのでしょうか
追記:準確定申告をした場合に戻ってくる還付金がすでに分かっている場合、準確定申告をしたものとみなしてとりあえず相続税申告書に相続財産として加算していてはいけないのでしょうか。私としては準確定申告をしなかったとしても相続税の減額になることはなくむしろ過払いになりため、そうしたいくらいなのですが、実際準確定申告をして還付金を受け取ってない場合はそのようなことをしてはいけないのでしょうか。
本投稿は、2021年04月23日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。