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メルカリ、ラクマでの確定申告について。

最近、フリマでも確定申告が必要な場合があることを知りました。
去年メルカリなどで20万5000円売り上げ金がありました。売ったものは化粧品、使わなくなったブランド物のカバン、衣類などです。
私はアルバイトで親の扶養に入れてもらっています。
確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

生活用品ならば20万超えても大丈夫なのでしょうか?回答よろしくお願いします

生活に必要な動産を売ったような場合には課税されません。
よって、仮に20万円を超えた場合でも大丈夫ですので、ご安心ください。
なお、転売を目的とした場合には利益に対して課税されます。
その利益が年間に48万円を超えると確定申告が必要になり、親の扶養からも外れてしまいますので、ご注意ください。(住民税の場合はお住いの自治体によって45万円・43万円となっています)

ありがとうございました。安心しました。

住民税とかも払わなくても大丈夫なのでしょうか?回答お願いします

生活に必要な動産を売った場合であれば所得税だけでなく住民も課税されませんので、ご安心ください。

ありがとうございます。
仮に、営利目的でした場合は、売り上げが20万超えなければ確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
昔購入して、もう使わなくなった化粧品が20個ぐらいありまして、今はもう販売中止になっていて、定価1100円ほどなんですが、3000円で販売してそれは転売になりますでしょうか?営利目的の対象になりますかね?m(_ _)m

転売目的で購入したものを転売して利益が出たような場合、1年間の利益に対して課税されます。この利益の額が、所得税は48万円、住民税は45万円を超えた場合に申告が必要となります。(利益に対してですので、売り上げの額ではありません。)
元々が自己使用目的で保有していたもので、1個がご質問の額であれば営利目的とは判断されないと考えます。

他のサイトで
給与以外の副収入による所得が年間20万円を超える場合などは確定申告の義務が生じることになるため注意が必要です。
↑よく目にするのですか、20万超えてるのに確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?
五年後に税務署の人が家に来たとか記事を読んでから心配で。

給与所得者で年末調整している方は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
相談者様の場合、メルカリ等で売ったものは課税対象外のものですから、所得に含まれません。

本投稿は、2021年04月25日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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